第4 「4 判断過程の説明」について
1 ここで書くべきこと
引き算である。
証拠から結論にいたる思考過程のうち,「3 間接事実の列挙」で記載したことを除いたことを,ここで書いていけばよい。 2 分量の目安
全体のページ数の3分の1くらいを,「4 判断過程の説明」で使うくらいがよいと思う。 3 記載の方針
ここはある程度自由演技である。3でたくさん集めた部品を,4で組み立てていくというイメージ。
刑裁ほど緻密な認定過程は要求されていないと思われる。
code:要素
ⅰ 間接事実のグループごとに,間接事実という部品から中間的な事実を組立てること,
ⅱ 中間的な事実同士の関係を判断すること,
ⅲ 「2 判断の枠組みの説明」で記載した判断の枠組みに沿った記載をすること,
くらいに気をつければ,充分だと思う。
https://gyazo.com/e2770438b09427fee3beb145f9cd7cbb
例えば,判断枠組みが,処分証書の成立に争いなしで特段の事情判断パターンの場合。
特段の事情の中間的な事実として,(1),(2),(a)があり,その下に,①~⑩,(3)がある。
(1)のまとまりで,①,②,③から(1)がどのように認定できるかを記載。
(2)のまとまりで,④,⑤から(2)がどのように認定できるかを記載。
(a)のまとまりで,⑥~⑨から(3)がどのように認定できるか,及び,(3),⑩から(a)がどのように認定できるかを記載。
さらに,(1),(2),(a)が,特段の事情にとってどのような意味を持つかを記載。
それをふまえて,判断の枠組みにあてはめて,要証事実の存否を判断。